利用規約

G-Watカメラサービス利用規約

第1条(規約の適用)
株式会社ヒロシ電器(以下、「当社」といいます)は、G-Watカメラサービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約に基づきG-Watカメラサービス(以下、「本サービス」といいます。)を利用者に提供します。
  • 2.本規約は、個別契約または見積書等(以下、「個別契約」といいます。)において特段の定めがない場合に適用されるものであり、本規約と個別契約が矛盾する場合、個別契約が優先するものとします。
第2条(規約の変更)
当社は本規約を変更することがあります。当社は当該変更後の本規約内容およびその効力発生時期を当社のWeb サイト上への掲載その他の適切な方法により周知します。また、当該変更により影響を受けることとなる利用者に対し、その内容について通知するものとします。
第3条(利用条件)
利用者は注意義務をもって本件機器を管理し、本来の仕様目的以外に本件機器を使用しないものとします。
  • 2.利用者は、本件機器を第三者に譲渡したり転貸したりしないものとします。
  • 3.本サービスの提供エリアは、指定回線提供業者の定める提供エリアであることを確認するものとします。
  • 4.本サービスについて、本サービスに係るID及びパスワード等(以下「本サービスID等」)を発行することがあります。利用者は本サービスID等を管理する責任を負うものとします。
  • 5.利用者は、当社への届出事項(氏名、住所、請求書の送付先、電話番号およびメールアドレス等)に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
  • 6.本サービスについて、オプション機器を提供することがあります。オプションサービスの内容、料金、その他の事項については別途定めるものとし、別段の定めがない限りオプションサービスについても本規約が適用されるものとします。
第4条(利用申込)
本契約の申込みにあたっては、当社所定の手続きに従って行うものとし、当社の承認をもって契約の成立とします。
  • 2.本サービスは、1つのG-Watカメラ(以下、「本件機器」といいます。)毎に1つの本契約が成立するものとします。
  • 3.当社は、利用者に本件機器を貸与の方法により提供します。
第5条(利用期間)
  • 1.本件機器利用期間は、WEBサイトまたは個別契約等によるものとし、当社が利用者に対し本件機器を引き渡した日より起算します。
  • 2.利用期間は、個別契約等によるものとし、1か月単位とします。1か月に満たないレンタルの場合でも1か月利用とみなすものとし、解除その他の事由により利用期間中に個別契約が終了した場合も日割り計算はせず満額請求となります。
  • 3.利用者は、利用期間が終了したときは、本件機器(オプション機器を含みます。)を期間終了日までに返却するものとします。期間内に本件機器を返却しない場合には、自動的に1カ月延長したもとのとみなされ、利用者は1か月分の料金を支払うものとし、それ以降も同様とします。
第6条(利用料金)
本サービスの利用料金は、WEB サイトまたは個別契約に記載金額とします。
  • 2.利用者は、当社が定める期日までに当社所定の支払方法により料金を支払うものとします。なお、振込手数料は利用者の負担とします。
  • 3.プラン変更またはデータチャージ等により SIM サービス料金に変更があったとき前項と同様に支払うものとします。
  • 4.配送費用について、発送費用は当社負担とし、返却に要する費用は利用者負担とします。ただし、当社が別に定める場合においてはこの限りではありません。
第7条(保証について)
利用者は、本件機器が減失または破損等により、利用することができなくなったときは、当社対しその旨を連絡し、当社の指示に従うものとします。その場合、利用者は当社に対し、本件機器購入代金相当額を支払うものとします。ただし、当社オプション保証サービスに加入の場合はこの限りではありません。
  • 2.本件機器の欠陥(当社の責めに帰すべき事由による場合により限ります。)により正常に作動しない場合、当社はすみやかに郵送による方法にて交換します。ただし、交換に伴う人件費及び工事費等が発生した場合は、利用者の負担なります。
第8条(当社による解約)
当社は、利用者が第9条(利用停止)項各号の規定に該当し、利用を停止された場合で、相当期間経過後もなお同号に該当する場合には、利用者に対し通知その他の手続きをすることなく本契約を解約できるものとします。
  • 2.当社は、利用者が第9条(利用停止)項各号の規定に該当する場合に、その行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をせずに直ちに当該契約を解約することがあります。
  • 3.当社は、利用者について、利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者その他反社会勢力(以下、「暴力団等」という。)であること、暴力団等であったこと、暴力団等が経営に関与していること等が判明した場合、本サービス契約を解約できるものとします。
  • 4.利用者は、前各項の規定により解約となった場合、当然に期限の利益を喪失し、当社は利用者に対して通知その他の手続きをすることなく、料金等の支払いを請求できるものとし、利用者は料金等を支払うものとします。
第9条(利用停止)
当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、一定の期間(第1号の場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、本契約に係る通信を停止することがあります。
  • (1)支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わないとき。
  • (2)虚偽の届出をしたことが判明したとき。
  • (3)第11条(禁止事項)の規定その他本規約の規定に違反したとき。
  • (4)当社に対して脅迫的な言動または暴力、不当な負担を要求する等、業務を妨害する行為をしたとき。
  • (5)前各号のほか、本規約の規定に違反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行に支障を及ぼす、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
  • 2.利用者は、本サービスの一時的な利用停止を希望するときは、当社指定の方法により通知するものとします。なお、当該利用停止期間中も料金等が発生します。
第10条(通信の制限)
本サービスは、接続されている通信端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
  • 2.当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
  • 3.天災、事変その他の非常事態などやむをえない場合は、通信を制限することがあります。
第11条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたり、次の行為(そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
  • (1)第三者または当社への詐欺もしくは業務妨害等の犯罪行為、など不利益を与える行為。
  • (2)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為。
  • (3)その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為。
  • (4)その他当社が不適当と判断した行為。
  • 2.利用者は、前項の規定に違反して当社の業務に支障を与えたときまたは与えるおそれがあるとき(電気通信設備を亡失または毀損したときを含みます。)は、当社が指定する期日までに当社がその対応に要した費用を支払うものとします。
  • 3.当社は前項の義務を負うものではなく、当社が前項の措置等を行わないことにより利用者または第三者が被った損害に関しては、一切責任を負わないものとします。
第12条(免責事項)
当社は、利用者が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこと若しくは本契約に関連して損害を被った場合、一切責任を負わないものとします。
  • 2.天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備および回線等の障害等、当社の責めに帰し得ない事由により利用者が被った損害においては、当社は一切責任を負わないものとします。
第13条(個人情報の取扱い)
当社は、本サービスの提供において知り得た個人情報は、当社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
  • 2.利用者は、本サービスの運用のため、利用者の本サービスID等の個人情報が当社と委託業者との間でやりとりされることに同意するものとします。
第14条(サービスの休廃止)
当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、利用者にとって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。
  • 2.当社は事前に通知することで、利用者の承諾を得ることなく、本サービスの全部又は一部を休廃止できるものとします。
第15条(協議解決)
本契約に定めのない事項、又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、両者誠意をもって協議のうえ解決するものとします。

附則
この利用規約は、2025年4月1日から実施します。

以上

容量追加チャージサービス特約

第1条(特約の適用)
当社は、「容量追加チャージサービス特約」(以下、「本特約」といいます。)を定め、本特約により容量追加チャージサービス(以下、「チャージサービス」といいます。)を提供します。
  • 2.用語の定義及び本特約に記載のない事項はG-Watカメラサービス利用規約(以下、「規約」といいます。)に則るものとし、本特約と規約が抵触する場合は本特約が優先するものとします。
第2条(契約の単位)
チャージサービスは、本サービスのオプションサービスとして提供するものであり、当社が指定するデータ容量を一単位として1つの本契約毎に毎月付与されるデータ通信容量(以下、「データ容量」といいます)に追加してデータ通信サービスを利用できる権利を付与するものです。
  • 2.当社は利用者に対し購入額に応じた、データ容量を付与するものとし、購入したデータ容量毎に、チャージサービスの個別契約が成立するものとします。尚、チャージサービスの追加回数、合計追加容量に上限はありません。
第3条(サービス内容)
利用者はチャージサービスの利用を希望する場合、当社指定の方法により、データ容量を購入するものとします。データ容量および金額は本特約第5条(料金)のとおりです。
  • 3.購入されたデータ容量には有効期限があります。有効期限は購入の月の末日までとし、翌月への繰り越しは行われません。
  • 4.購入されたデータ容量の料金を返金することはできません。また購入を取り消すこともできません。
  • 5.利用者が本サービス契約を解約した場合、または当社が規約に基づき本サービス契約を解約した場合、未使用のデータ容量の権利は失効するものとします。
第4条(申込および申込の承諾等)
チャージサービスの契約の申込をしようとする利用者は、当社が別に定める方法により当社に申込むものとします。尚、当社営業日および営業時間外のチャージサービスの申し込みは出来ません。
  • 2.チャージサービス契約の申込みに対する当社の承諾は、利用者に対するデータ容量の追加をもって行うものとします。なお、当社は自己の裁量によってチャージサービス契約の締結を拒絶することが出来ます。但し、正当な理由なしに任意の拒絶はできないものとします。
第5条(料金)
チャージサービスにおけるデータ量に応じた料金は別に定めるものとします。尚、チャージサービス料金の日割計算は行いません。
第6条(免責事項)
不可抗力やシステム上のトラブル等を起因として、本サービスが実施できなかったことにより、利用者に生じた不利益、損害について、当社はその責任を負いません。

附則
この特約は、2025年4月1日から実施します。

以上

G-Watカメラ購入サービス特約

第1条(特約の適用)
当社は、「G-Watカメラ購入サービス特約」(以下、「本特約」といいます。)を定め、本特約によりG-Watカメラ購入サービスを提供します。
  • 2.用語の定義及び本特約に記載のない事項はG-Watカメラサービス利用規約(以下、「規約」といいます。)に則るものとし、本特約と規約が抵触する場合は本特約が優先するものとします。
第2条(本サービス)
利用者は、利用者の選択により、当社に対して本件機器の購入サービスを申し込むことが出来ます。
  • 2.本件機器の購入申し込みにあたっては、規約および本特約に同意の上、当社所定の手続きに従って行うものとします。
  • 3.利用者と当社との間の本件機器に関する売買契約(以下、「売買契約」といいます。)は、前項に基づく購入申し込みを当社が受け付け、これを当社が承諾した時点で成立するものとします。承諾は、当社所定の方法で通知することにより行われます。
第3条(代金等)
当社と利用者の間で本件機器の売買契約が成立した場合、利用者は当社の定める方法に従い、当社に対して当該代金全額を支払うものとします。
第4条(SIMカード利用)
利用者は、本件機器の通信に利用するSIMカードについて、当社指定のSIMカードを利用するものとします。
  • 2.利用者はSIMカードの利用料金として、当社が別途定めた金額を、当社が定める支払い方法により支払うものとします。
  • 3.利用者は当社指定のSIMカードにより通信利用の制限やサービスの一時停止等が起きた場合、当社が利用者に対して責任を負うものではないことを認識し、了承するものとします。
第5条(所有権)
本件機器の所有権は、利用者が前項の代金全額を支払い、かつ本件機器の受け渡しがなされた時点で移転するものとします。
  • 2.利用者は、自己の責任において本件機器を管理するものとし、当社は、利用者が改変等本件機器に変更を加えたことにより、利用者が本件機器を正常に利用できなかったとしても責任を負わないものとします。
第6条(本件機器の返品等)
当社は、利用者都合による本件機器の返品及び交換ができないことをあらかじめ了承するものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由がある場合は、この限りではありません。
第7条(売買契約の解除)
当社は、次の各号の場合、利用者に対し通知のうえ、売買契約を解除できるものとします。この場合において、利用者の責めに帰すべき事由がある場合、当社は利用者に対し、さらに当社の被った損害の賠償を請求できるものとします。
  • (1)利用者が規約又は本特約に違反した場合
  • (2)本件機器の代金の支払について、利用者が当社の定める支払期日を過ぎてもなお支払を行わない場合
  • 2.当社が前項に基づいて売買契約を解除する場合において、その解除の時点において本件機器の利用者への引渡しが完了しているときは、当社は、その本件機器の返還を利用者に要求することができます。利用者は、当社が返還を要求した場合、利用者の費用負担において、かかる本件機器を当社所定の方法により当社に直ちに返還するものとします。
第8条(保証について)
本件機器に関する保証は、個別契約に記載内容に準拠するものとします。
  • 2.本件機器の欠陥(当社の責めに帰すべき事由による場合により限ります。)により正常に作動しない場合、当社はすみやかに郵送による方法にて交換します。ただし、交換に伴う人件費及び工事費等が発生した場合は、利用者の負担なります。

附則
この特約は、2025年4月1日から実施します。

以上